ドメインの取得や使用が不正の目的と認められる場合とは

ホームページやブログに使うドメイン名のお話。

有名でない会社名、商品名であれば、自由にドメイン名に使用できるというわけではありません。

周知表示と著名表示があるかどうかにかかわらず、不正な目的でドメイン名の取得などが認められると不正競争行為とされます。

具体的には、不当な目的で、他人の特定商品等の表示と同一または類似したドメイン名を取得、保有、使用することが禁止されます。ここでいう「特定商品等の表示」とは、人の氏名、商号、商標、標章その他、商品やサービスを表示するものをいいます。

弁当、酒、醤油などの普通名称にすぎないものは、対象になりません。「不当な目的」という主観的な要件を満たさないと不正競争行為にならない点がポイントです。

不当な目的とは、不正の利益を得る意図や、他人に損害を与える意図をいいます。不正な利益を得る意図は、たとえば、企業が長年築き上げてきた知名度や信頼を利用し、自らの事業を有利に展開しようとすることです。

また、取得したドメインを商標の使用者などに高く売りつけて利益を上げる意図も不正な利益を得る意図にあたります。

一方、他人に損害を与える意図とは、信用を失墜させるなどの損害を与える狙いをいいます。たとえば、有名な事業者の商標と類似するドメインを使って、ポルノサイトを開設すれば、他人に損害を与える意図があると評価されます。